当院の外来診療環境について

新型コロナウイルスへの対応について

以下の症状がある方は、診療を見送らせていただいております。
事前にご連絡の上、キャンセル及び予約変更をお願いいたします。

  • 風邪の症状や37.5℃以上の発熱やせき・息切れがある方。
  • 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある。
  • 同居のご家族に原因不明の発熱がある場合。
  • 14日以内に海外に渡航歴がある方。


また、感染予防対策として、常時スタッフもマスク着用させていただいております。
当院におきましては新型コロナウイルスに対して十分な対策を講じておりますので、
安心してご来院ください。

何卒、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

クリニック内の院内感染防止対策の徹底を行っています。

清潔に作業しています。

オートクレーブ(高圧滅菌機)配備

オートクレーブ(高圧滅菌機)は金庫のような形をしており、高圧の蒸気で内部に入れたものに付着した細菌などを死滅させます。
当院では治療に使用する器具など、患者様に安心で安全な治療を提供するために、消毒・滅菌を徹底しております。


使い捨てにできるものは使い捨てに

診療用のグローブやガウンなど、使い捨てにできるものは、すべて使い捨てにしております。

AED(除細動器)の設置

AED 歯科治療はストレスがかかるものですので、治療中や待合の中で、患者様の持病の発作等考えられなくもありません。
当院では、そんな緊急事態に対応できるよう、AEDを設置しております。



院内清掃

常に綺麗な状態を維持できるよう心がけております。





歯科外来診療環境(外来環)体制認定施設

赤坂デンタルクリニック内観

赤坂デンタルクリニックは歯科外来診療環境(外来環)体制認定施設です。

当院は、治療中の患者様の急な発作などの容態悪化に対応できる体制や、院内感染の対策を行っている事を国に認められた歯科クリニックです。



歯科外来診療環境(外来環)体制認定施設とは?

歯科医院は、まぎれもなく医療機関であり、歯科治療中に限らず、
患者様の体調が急変し緊急事態が起こった場合に適切に対応できるために、
AED(除細動器)の設置や、院内感染対策を防止するための対策と体制が整えられていること。
また、医療事故や院内感染等を未然に防ぐことのできる知識を身に着けるために、
国が定める外来環境についての研修を受けた歯科医師が常勤で配置されていること。

上記の基準を満たしていることを、厚生労働省に届け出ている歯科クリニックの事を言います。
認定クリニックは、患者様の初診・再診の際、クリニックが国からもらえる診療報酬に加算があります。
※患者様が支払う治療費に変動はございません。


引用:平成30年度診療報酬改定の概要(歯科)
日常的に唾液や血液等に触れる環境下にある歯科外来診療の特徴を踏まえ、歯科医療機関における院内感染防止対策を推進するため、歯科初診料及び歯科再診料の引き上げとともに施設基準を新設する。



赤坂デンタルクリニックは下記の施設基準を満たしています。

引用:厚生労働省ホームページ
平成30年度診療報酬改定の概要 歯科pdf
歯科外来診療における院内感染防止対策の推進
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000203139.pdf

[基本診療料の施設基準等]

第三 初・再診料の施設基準等

(新) 八の三 歯科点数表第1章基本診療料第1部初・再診料第1節初診料の注1に規定する施設基準
(1) 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。
(2) 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な機器を有していること。
(3) 歯科外来診療における院内感染防止対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が1名以上 配置されていること。
(4) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る院内掲示を行っていること。

[経過措置(施設基準)]

・歯科医療を担当する保険医療機関については、平成三十一年三月三十一日までの間に限り、 第三の八の三の(3)又は第三の九の(5)に該当するものとみなす。

(通知)

1 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準

(1) 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等 十分な院内感染防止対策を講じていること。
(2) 感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保していること。
(3) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以 上配置されていること。
(4) 当該保険医療機関の見やすい場所に、当該医療機関で取り組んでいる院内感染防止対策等、歯科診療に係る医 療安全対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
(5) 年に1回、院内感染防止対策の実施状況等について、様式2の7により地方厚生(支)局長に報告していること。


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